特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行規則平成十二年通商産業省令第百五十一号
第20条(申告書の添付書類)
法第十四条第二項の経済産業省令で定める書類は、次のとおりとする。 一 第一種特定放射性廃棄物に係る次の書類 イ 第十五条の第一種特定放射性廃棄物の量の算定の方式による算定の過程を示す書類 ロ 代替取得に係る次の書類 (1) 代替取得により取得する物の量が当該代替取得の対象となった被汚染物の量に比して大きくないことを証する書類 (2) 代替取得により取得する物について第二条の方法により計算された環境への影響の程度が、当該代替取得の対象となった被汚染物について同条の方法により計算された環境への影響の程度に比して大きくないことを証する書類 (3) 代替取得に係る契約書の写し、当該代替取得に係る再処理その他当該代替取得に伴い当該代替取得の相手方となる者から提供を受けた役務に係る契約書の写しその他当該代替取得及び当該提供を受けた役務に係る取引が真正なものであることを証する書類 (4) 代替取得により取得する物の輸入に係る輸入貿易管理規則(昭和二十四年通商産業省令第七十七号)第二条第二項各号に掲げる書類の写し 二 第二種特定放射性廃棄物に係る次の書類 イ 第十六条の第二種特定放射性廃棄物の量の算定の方式による算定の過程を示す書類 ロ 第二種特定放射性廃棄物の発生の過程及びその放射能濃度を示す書類 三 その他必要な書類
2 前項に規定するもののほか、第二十二条第二項の規定に基づき金融機関に設けられた機構の口座に払い込むことにより拠出金を納付する発電用原子炉設置者等にあっては、機構の口座に払い込んだことを証する書類を、申告書に添付しなければならない。