中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則平成十二年通商産業省令第百九十二号
第5条(登録の拒否)
経済産業大臣は、申請者が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を拒否しなければならない。 一 未成年者 二 精神の機能の障害により中小企業診断士の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者 三 破産者であって復権を得ないもの 四 拘禁刑以上の刑に処せられた者であって、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から三年を経過しないもの 五 国会職員法(昭和二十二年法律第八十五号)、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)又は地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)の規定により懲戒免職の処分を受けた者であって、その処分を受けた日から三年を経過しないもの 六 弁理士法(平成十二年法律第四十九号)、公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)、弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)、税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)又は技術士法(昭和五十八年法律第二十五号)の規定により登録の抹消、取消し若しくは消除の処分(本人に登録を存続させる意思がないと認められること又は本人が当該業務を廃止したことを理由とするものを除く。)を受け、又は業務を禁止された者であって、その処分を受けた日から三年を経過しないもの 七 正当な理由がなく、中小企業診断士の業務上取り扱ったことに関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用した者であって、その行為をしたと認められる日から三年を経過しないもの 八 前各号に掲げるもののほか、中小企業診断士の信用を傷つけるような行為をした者であって、その行為をしたと認められる日から三年を経過しないもの 九 次条第一項の規定により登録の取消しの処分を受けた者であって、その処分を受けた日から三年を経過しないもの