中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則平成十二年通商産業省令第百九十二号
第16条(登録の消除を受けた中小企業診断士の再登録)
次の各号のいずれかに該当する者は、再登録の申請を行うことができる。 一 前条第一項第一号の規定により登録を消除された者であって、当該登録を消除された日から三年以内に第十条に規定する要件を満たしたもの 二 前条第一項第二号の規定により登録を消除された者であつて、前回の登録に係る登録の有効期間の満了の日までに第十条に規定する要件を満たし、かつ、登録を消除された日から一年を超えないもの
2 第三条から第八条までの規定は、前項の再登録の申請について準用する。 この場合において、第七条中「登録番号及び登録年月日」とあるのは、「登録番号及び再登録の年月日」とする。
3 第一項第一号に該当する者に係る第三条、第八条第三項及び第十条の規定の適用については、第三条中「申請書を経済産業大臣に」とあるのは「申請書を、登録を消除された日から四年以内に経済産業大臣に」と、第八条第三項中「第十条に規定する有効期間の更新の登録(以下「更新登録」という。)の要件」とあるのは「第十六条により読み替えて適用する第十条に規定する有効期間の再登録の要件」と、第十条中「更新登録の要件」とあるのは「再登録の要件」と、「前回の登録を受けた日から更新登録の申請の日までの間」とあるのは「登録を消除された日から三年以内」と、「五回」とあるのは「三回」と、「三十点」とあるのは「十八点」とする。
4 第一項第二号に該当する者に係る第八条第一項及び第三項並びに第十条の規定の適用については、第八条第一項中「登録の日から」とあるのは「前回の登録の有効期間の満了の日の翌日から」と、同条第三項中「第十条に規定する有効期間の更新の登録(以下「更新登録」という。)の要件」とあるのは「第十六条により読み替えて適用する第十条に規定する有効期間の再登録の要件」と、第十条中「更新登録の要件」とあるのは「再登録の要件」と、「更新登録の申請の日」とあるのは「前回の登録に係る登録の有効期間の満了の日」とする。