中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則平成十二年通商産業省令第百九十二号
第3条(登録の申請)
法第十一条第一項の登録を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、様式第一による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
2 前項の規定による申請書には、次の各号に掲げる者につき、それぞれ当該各号に定める書類を添付しなければならない。 一 法第十一条第一項第一号に該当する者 試験に合格したことを証する書面及び第一条第一項第一号又は第二号に該当することを証する書面 二 前条第一項第一号に該当する者 養成課程又は登録養成課程を修了したことを証する書面 三 前条第一項第二号に該当する者 第十条に規定する有効期間の更新の登録の要件を満たしたことを証する書面及び次条第一項に規定する中小企業診断士登録証 四 前条第一項第三号に該当する者 第十六条の規定により読み替えて適用する第十条に規定する再登録の要件を満たしたことを証する書面
3 前項各号に規定する書面の様式は、次の各号に掲げる書面について、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 試験に合格したことを証する書面 様式第二 二 養成課程を修了したことを証する書面 機構が定める様式 三 前二号に掲げる書面以外の書面 中小企業庁長官が定める様式