中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則平成十二年通商産業省令第百九十二号
第9条(更新登録)
前条の登録の有効期間の満了の後引き続き登録を受けようとする者は、更新登録の要件を満たさなければならない。
2 第三条から前条までの規定は、更新登録について準用する。 この場合において、第七条中「登録番号及び登録年月日」とあるのは、「登録番号及び更新登録の年月日」とする。
3 前条の登録の有効期間の満了の日までに更新登録の申請があった場合において、その申請について前項において準用する第四条第一項の登録証の交付があるまでの間は、従前の登録は、前条の登録の有効期間の満了後も、なおその効力を有する。
4 前項の場合において、更新登録がなされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。