中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則平成十二年通商産業省令第百九十二号
第2条
法第十一条第一項第二号の経済産業省令で定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。 一 登録の申請の日前三年以内に基準省令第七条に規定する養成課程(以下「養成課程」という。)又は経済産業大臣が第三十五条第一項の規定により登録する者(以下「登録養成機関」という。)が置く養成課程と同等の内容を有するものと認められる課程(以下「登録養成課程」という。)を修了した者 二 第九条の規定により有効期間の更新の登録を受ける者 三 第十六条の規定により再登録を受ける者
2 前項第一号の規定にかかわらず、災害その他やむを得ない事由により同号の期間内に登録の申請をすることが困難であるときは、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期間内に登録の申請をすることとする。