中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則平成十二年通商産業省令第百九十二号
第35条(登録養成機関の登録基準)
経済産業大臣は、前条の規定により養成機関登録を申請した者が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。 一 次のいずれにも適合していると認められるものであること。 イ 役員、職員、設備、研修の業務の実施の方法その他の事項についての研修の業務の実施に関する計画が、研修の業務の的確な実施のために適切なものであること。 ロ 研修の業務の実施に関する計画を的確に実施するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。 ハ 研修の業務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて研修の業務が不公正になるおそれがないものであること。 二 実施しようとする登録養成課程が、基準省令第七条に規定する養成課程の基準と同等の内容で実施されるものであること。
2 養成機関登録は、登録養成機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。 一 登録年月日及び登録番号 二 登録養成機関の名称、代表者の氏名及び住所
3 基準省令第七条並びに第十九条、第二十一条、第二十二条(第三項を除く。)から第三十三条までの規定は、登録養成課程について準用する。 この場合において、基準省令第七条(第二項を除く。)中「養成課程」とあるのは「登録養成課程」と、同条第一項中「機構が診断又は助言を担当する者を養成する課程」とあるのは「登録養成機関が実施する登録養成課程」と、同条第五項中「機構」とあるのは「登録養成機関」と、「学識経験者の意見を聴いた上で作成した基準」とあるのは「機構が作成した基準」と、第十九条並びに第二十一条の見出し及び同条第一項中「実務補習機関登録」とあるのは「養成機関登録」と、同条第二項中「前三条の規定」とあるのは「第十九条、第三十四条並びに第三十五条第一項及び第二項の規定」と、第二十二条(第三項を除く。)、第二十三条、第二十四条第一項、第二十五条、第二十六条、第二十七条第一項及び第二十八条から第三十二条までの規定中「登録実務補習機関」とあるのは「登録養成機関」と、第二十二条の見出し並びに同条第一項、第二項及び第五項、第二十四条(見出しを含む。)、第二十五条、第二十六条第二項並びに第二十九条から第三十三条までの規定中「実務補習」とあるのは「登録養成課程」と、第二十二条第二項中「第二十条第一項」とあるのは「第三十五条第一項第二号」と、同条第四項中「第一項の規定に基づき実施した実務補習を修了した者に、当該実務補習」とあるのは「登録養成課程を修了した者に、当該課程」と、第二十八条、第三十条及び第三十三条中「第二十条第一項」とあるのは「第三十五条第一項」と、第二十九条中「第二十二条第一項から第四項まで」とあるのは「第二十二条第一項、第二項及び第四項」と、第三十一条中「三年間」とあるのは「五年間」と、「の実施を担当した指導員名」とあるのは「で教授又は指導した者の氏名及び略歴」と、第三十二条中「第一条第一項第二号イ」とあるのは「第二条第一項第一号」と読み替えるものとする。