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中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則平成十二年通商産業省令第百九十二号

第33条(公示)

経済産業大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。 一 第二十条第一項の登録をしたとき。 二 第二十三条の規定による届出があつたとき。 三 第二十五条の規定による届出があつたとき。 四 第三十条の規定により登録を取り消し、又は実務補習の業務の停止を命じたとき。