中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則平成十二年通商産業省令第百九十二号
第30条(登録の取消し等)
経済産業大臣は、登録実務補習機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて実務補習の全部又は一部の停止を命ずることができる。 一 第十九条第一号又は第三号に該当するに至つたとき。 二 第二十二条第五項、第二十三条、第二十四条、第二十五条、第二十六条第一項又は次条の規定に違反したとき。 三 正当な理由がないのに第二十六条第二項各号の規定による請求を拒んだとき。 四 第二十八条又は前条の規定による勧告に違反したとき。 五 不正の手段により第二十条第一項の登録を受けたとき。