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中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則平成十二年通商産業省令第百九十二号

第19条(欠格条項)

次の各号のいずれかに該当する者は、実務補習機関登録を受けることができない。 一 法又は法に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者 二 第三十条の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者 三 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの