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中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則平成十二年通商産業省令第百九十二号

第23条(変更の届出)

登録実務補習機関は、その氏名若しくは名称又は住所を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

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なし