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中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則平成十二年通商産業省令第百九十二号

第4条(登録の実施)

経済産業大臣は、前条第一項の申請があったときは、当該申請書及び添付書類の記載事項を審査し、当該申請者が法第十一条第一項各号のいずれかに該当する者であると認めたときは、次条の規定により登録を拒否する場合を除くほか、第七条に規定する事項を中小企業診断士登録簿(法第十一条第一項の登録簿をいう。以下同じ。)に登録し、かつ、当該登録を受けた者(以下「中小企業診断士」という。)に様式第三による中小企業診断士登録証(以下単に「登録証」という。)を交付する。 2 経済産業大臣は、前項の審査の結果、当該申請者が法第十一条第一項各号のいずれにも該当しない者であると認めたときは、理由を付して、その旨を申請者に通知するとともに、当該申請書を返却する。