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中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則平成十二年通商産業省令第百九十二号

第7条(登録事項)

法第十一条第二項の経済産業省令で定める登録すべき事項は、次のとおりとする。 一 氏名 二 生年月日 三 住所 四 勤務地及び勤務先 五 登録番号及び登録年月日 六 第十一条に規定する休止の申請の申請年月日及び第十二条に規定する再開の申請の申請年月日