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中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則平成十二年通商産業省令第百九十二号

第12条

前条第二項の規定により再開の申請を行うことができることを証する書面の交付を受けた者であつて、次の各号のいずれにも該当する者は、再開の申請を行うことができる。 一 休止の申請を行つた日から起算し、十五年を超えないこと。 二 再開の申請を行う日前三年以内において、次のイ及びロの要件を満たしたこと。 イ 第一条第一項第一号に掲げるいずれか一以上の実務に従事した日数又は第二号に掲げるいずれか一以上の実務補習を受講した日数の合計が十五日以上であること。 ロ 第十条第一号イからハのいずれかに該当する事項を合計五回以上行つたこと。 2 中小企業診断士は、前項の申請を行おうとする場合は、様式第五による申請書に再開の申請を行うことができることを証する書面と前項第二号の要件を満たしたことを証する書面を添えて経済産業大臣に提出するものとする。 3 経済産業大臣は、前項の申請があつた場合は、中小企業診断士登録簿にその旨及び申請年月日を記載するものとする。 4 再開の申請を行い中小企業の経営診断の業務に従事することを再開した者に係る第八条第一項及び第十条の規定の適用については、第八条第一項中「登録の日から起算して」とあるのは「登録の日から休止の申請を行つた日の翌月一日までの期間と再開の申請を行つた日からの期間を合計して」と、第十条中「次の各号のいずれにも」とあるのは「第二号に」と、同条第二号中「三十点」とあるのは「十五点」とする。