中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則平成十二年通商産業省令第百九十二号
第8条(登録の有効期間)
中小企業診断士の登録の有効期間は、登録の日から起算して五年とする。
2 前項の登録の有効期間の末日が次に掲げる日のいずれかに当たるときは、これらの日の翌日を登録の有効期間の末日とみなす。 一 土曜日 二 日曜日 三 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日 四 十二月二十九日から翌年の一月三日までの間(前号に掲げる日を除く。)
3 第一項の規定にかかわらず、災害その他やむを得ない事由により同項の期間内に第十条に規定する有効期間の更新の登録(以下「更新登録」という。)の要件を満たすことが困難であるときは、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期間に第一項の登録の有効期間を延長することとする。