中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則平成十二年通商産業省令第百九十二号
第6条(登録の取消し)
経済産業大臣は、中小企業診断士が前条各号(第九号を除く。)のいずれかに該当するに至ったとき又は不正の手段により登録を受けたことが判明したときは、その登録を取り消すものとする。
2 前項の場合において、経済産業大臣は、理由を付して、登録を取り消した旨を取消しの処分を受けた者に通知しなければならない。
3 第一項の規定により中小企業診断士の登録を取り消された者は、遅滞なく、登録証を経済産業大臣に返納しなければならない。