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弁理士法施行規則
平成十二年通商産業省令第四百十一号
第21の7条
(手数料の納付)
法第十六条の十四第一項に規定する手数料は、実務修習受講申請書に、特許印紙をはって、これを納付しなければならない。
この条文が引く先
1
引用
弁理士法
第16の14条
(手数料)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
弁理士法施行規則
第21の11条
(規定の適用)
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