弁理士法施行規則平成十二年通商産業省令第四百十一号
第21の11条(規定の適用)
法第十六条の三第一項に規定する指定修習機関(以下単に「指定修習機関」という。)が同項に規定する実務修習事務(以下単に「実務修習事務」という。)を行う場合における第二十一条の三第二項、第二十一条の四第二項、第四項及び第五項、第二十一条の五、第二十一条の六第一項、第二十一条の七、第二十一条の八第一項、第二十一条の九、前条並びに様式第一の規定の適用については、これらの規定(第二十一条の七及び様式第一を除く。)中「経済産業大臣」とあるのは「指定修習機関」と、第二十一条の六第一項中「、様式第二により作成した実務修習受講申請書に写真及び法第七条各号のいずれかに該当することを証する書類を添付し」とあるのは「、法第十六条の六第一項に規定する修習事務規程の定めるところにより」と、第二十一条の七中「法第十六条の十四第一項に規定する手数料は、実務修習受講申請書に、特許印紙をはって」とあるのは「法第十六条の十四第二項の規定により認可を受けた手数料は、修習事務規程の定めるところにより」と、様式第一中「経済産業大臣」とあるのは「指定修習機関の長」とする。