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船員職業安定法昭和二十三年法律第百三十号

第41条(名称の制限)

無料船員職業紹介事業者でない者は、その名称又はその有する施設の名称中に船員職業紹介を行う者であることを示すような文字を用いてはならない。

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なし

この条文を準用・引用する条文 1