HoureiLLM
法令を意味で引く
判例・法令 全文検索
◐
← 検索
船員職業安定法
昭和二十三年法律第百三十号
第116条
次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。 一 第三十六条の規定に違反した者 二 第四十一条の規定に違反した者
この条文が引く先
2
引用
船員職業安定法
第36条
(船員職業紹介所の所在地変更等)
引用
船員職業安定法
第41条
(名称の制限)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
検索