第一種指定電気通信設備接続料規則平成十二年郵政省令第六十四号 第3条(遵守義務) 事業者は、法定機能ごとの接続料に関してこの省令の定めるところによらなければならない。 ただし、特別の理由がある場合には、総務大臣の許可を受けて、この省令の規定によらないことができる。