第一種指定電気通信設備接続料規則平成十二年郵政省令第六十四号
第2条(用語)
この省令において使用する用語は、電気通信事業法(以下「法」という。)及び電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)において使用する用語の例による。
2 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 削除 一の二 第一種指定メタル回線収容装置 メタルインターネットプロトコル電話用設備又はインターネットプロトコルを用いた総合デジタル通信用設備である第一種指定端末系交換等設備をいう。 一の三 第一種指定ワイヤレス固定電話用設備 専らワイヤレス固定電話用設備(事業用電気通信設備規則(昭和六十年郵政省令第三十号)第三条第二項第四号の三に規定するものをいう。別表第六において同じ。)を用いて提供される音声伝送役務の提供の用に供される第一種指定電気通信設備をいう。 二 削除 三 削除 四 一般第一種指定収容ルータ 第一種指定端末系交換等設備に該当するルータ(第一種指定ワイヤレス固定電話用設備であるものを除く。)であって、特定のパケットを識別する機能を提供するものをいう。 四の二 一般第一種指定ワイヤレス固定電話用収容ルータ 第一種指定端末系交換等設備に該当するルータであって、第一種指定ワイヤレス固定電話用設備であるものをいう。 五 一般第一種指定中継ルータ 第一種指定中継系交換等設備に該当するルータ(一の都道府県の区域内の通信の交換等を行うものに限る。)であって、第一種指定メタル回線収容装置又は一般第一種指定収容ルータにより交換等が行われる通信の交換等を行うものをいう。 五の二 一般第一種指定県間中継ルータ 第一種指定中継系交換等設備に該当するルータ(専ら異なる都道府県の区域間の通信の交換等を行うものに限る。)であって、第一種指定メタル回線収容装置又は一般第一種指定収容ルータにより交換等が行われる通信の交換等を行うものをいう。 六 一般第一種指定ルータ 一般第一種指定収容ルータ、一般第一種指定中継ルータ及び一般第一種指定県間中継ルータをいう。 六の二 関門系ルータ 他の電気通信事業者の電気通信設備と一般第一種指定中継ルータ又は一般第一種指定県間中継ルータとを接続する場合においてこれらの設備の間に設置される一般第一種指定中継ルータ又は一般第一種指定県間中継ルータ(他の電気通信事業者の電気通信設備に直接接続することができるものに限る。)をいう。 六の三 メディアゲートウェイ 他の電気通信事業者の電気通信設備を関門系ルータで接続する場合において音声信号とパケットの相互間の変換を行う装置をいう。 七 削除 八 削除 九 SIPサーバ 電気通信事業法施行規則第二十三条の二第四項第三号の設備(第一種指定ワイヤレス固定電話用設備を除く。以下「制御等設備」という。)であって、メディアゲートウェイ又は一般第一種指定収容ルータと連携してインターネットプロトコルによりパケットの伝送の制御又は固定端末系伝送路設備の認証等を行う機能を有するものをいう。 九の二 セッションボーダコントローラ 制御等設備であって、SIPサーバと連携して、事業者の網内で流通するSIP信号を終端し、事業者と他の電気通信事業者の網間で流通可能なSIP信号に変換する機能を有するものをいう。 九の三 ENUMサーバ 制御等設備であって、SIPサーバと連携して、入力された電気通信番号の一部又は全部に対応してドメイン名を出力する機能を有するものをいう。 九の四 IP電話用DNSサーバ 制御等設備であって、入力されたドメイン名の一部又は全部に対応してアイ・ピー・アドレスを出力する機能を有するもの(専らIP電話の提供の用に供されるものに限る。)をいう。 九の五 一般第一種指定ワイヤレス固定電話用制御等設備 電気通信事業法施行規則第二十三条の二第四項第三号の設備(第一種指定ワイヤレス固定電話用設備に限る。)であって、一般第一種指定ワイヤレス固定電話用収容ルータと連携してインターネットプロトコルによりパケットの伝送の制御、固定端末系伝送路設備の認証等を行う機能を有するもの又はファクシミリ呼の制御を行う機能を有するものをいう。 十 削除 十一 削除 十二 第一種指定設備管理運営費 第一種指定電気通信設備の管理運営に必要な費用の総額をいう。 十三 法定機能 法第三十三条第四項第一号ロの総務省令で定める機能をいう。 十四 特別法定機能 第四条の表一の項の総合デジタル通信端末回線伝送機能及び同表十三の項の機能をいう。 十五 一般法定機能 特別法定機能以外の法定機能をいう。