第一種指定電気通信設備接続料規則平成十二年郵政省令第六十四号
第4条(法定機能の区分、内容及び対象設備等)
法定機能は、次の表の上欄及び中欄に定める機能及び次条に定める組合せ適用接続機能(以下この条及び第十八条の三の二において単に「組合せ適用接続機能」という。)とし、それぞれの法定機能に対応した設備等を同表の下欄に掲げる対象設備(組合せ適用接続機能については、次条各号に掲げる機能に対応する同表の下欄に掲げる対象設備とする。)及びこれの附属設備並びにこれらを設置する土地及び施設(以下「対象設備等」という。)とする。 機能の区分 内容 対象設備 一 端末回線伝送機能 帯域透過端末回線伝送機能 第一種指定端末系伝送路設備(アナログ信号伝送用の電話回線と同等のものであって、当該設備の一部に光信号伝送用の回線を設置していないものに限る。)により通信を伝送する機能(分割した帯域の一部のみを利用して伝送するものを除く。) 第一種指定端末系伝送路設備(アナログ信号伝送用の電話回線と同等のものに限る。)(加入者側終端装置及び第一種指定端末系交換等設備との間等に設置される伝送装置等を除く。) 帯域分割端末回線伝送機能 第一種指定端末系伝送路設備(アナログ信号伝送用の電話回線と同等のものであって、当該設備の一部に光信号伝送用の回線を設置していないものに限る。)により通信を伝送する機能(分割した帯域の一部のみを利用して伝送するものに限る。) 光信号端末回線伝送機能 第一種指定端末系伝送路設備(光信号伝送用の回線(加入者側終端装置及び第一種指定端末系交換等設備との間等に設置される伝送装置等を除く。)に限る。)により通信を伝送する機能 第一種指定端末系伝送路設備(光信号伝送用の回線(加入者側終端装置及び第一種指定端末系交換等設備との間等に設置される伝送装置等を除く。)に限る。) 総合デジタル通信端末回線伝送機能 第一種指定端末系伝送路設備(光信号伝送用の回線に限る。)により通信を伝送する機能(第一種指定市内交換局に設置される交換設備と一体で設置される伝送装置を用いて、主として六十四キロビット毎秒を単位とするデジタル信号の伝送速度により、符号、音声その他の音響又は影像を統合して伝送するものであって、専ら利用者側の通信の着信の用に供される場合における機能に限る。) 第一種指定端末系伝送路設備(光信号伝送用の回線に限る。)(第一種指定市内交換局に設置される交換設備と一体で設置される伝送装置を含む。) その他端末回線伝送機能 第一種指定端末系伝送路設備(アナログ信号伝送用の電話回線と同等のもの、光信号伝送用の回線(加入者側終端装置及び第一種指定端末系交換等設備との間等に設置される伝送装置等を除く。)及び第一種指定ワイヤレス固定電話用設備を除く。)により通信を伝送する機能(総合デジタル通信端末回線伝送機能を除く。) 第一種指定端末系伝送路設備(アナログ信号伝送用の電話回線と同等のものを除く。)(加入者側終端装置及び第一種指定端末系交換等設備との間等に設置される伝送装置等を含む。) 二 端末系交換機能 端末系ルータ交換機能 一般第一種指定収容ルータにより通信の交換を行う機能(この項の一般収容ルータ優先パケット識別機能を除く。) 一般第一種指定収容ルータ 一般収容ルータ優先パケット識別機能 一般第一種指定収容ルータにおいて特定のパケットを識別する機能 メタル回線収容機能 第一種指定メタル回線収容装置等(第一種指定メタル回線収容装置及び関門系ルータ接続用メディアゲートウェイ(メディアゲートウェイのうち、他の電気通信事業者の電気通信設備を関門系ルータで接続する場合において音声信号とパケットの相互間の変換を行うものをいう。以下同じ。)により第一種指定端末系伝送路設備を収容し、音声信号とパケットの相互間の変換を行う機能 第一種指定メタル回線収容装置等 ワイヤレス固定電話交換機能 一般第一種指定ワイヤレス固定電話用収容ルータにより、通信の交換を行う機能 一般第一種指定ワイヤレス固定電話用収容ルータ 三 削除 三の二 光信号電気信号変換機能 第一種指定市内交換局に設置される光信号電気信号変換装置により光信号と電気信号との変換を行う機能 光信号電気信号変換装置(第一種指定市内交換局に設置されるものに限る。) 三の三 光信号分離機能 第一種指定市内交換局に設置される光信号分離装置により利用者の電気通信設備の側に光信号の分離を行う機能 光信号分離装置 四 削除 五 関門系ルータ交換機能 他の電気通信事業者の電気通信設備を関門系ルータで接続する場合における当該関門系ルータにより通信の交換を行う機能 関門系ルータ 六 中継伝送機能 一般光信号中継伝送機能 第一種指定中継系伝送路設備等(光信号伝送用の回線(第一種指定中継系伝送路設備等の両端に対向して設置される伝送装置等(波長分割多重装置を含む。)を除く。)に限る。)により通信を伝送する機能 第一種指定中継系伝送路設備等(光信号伝送用の回線(中継系伝送路設備の両端に対向して設置される伝送装置等(波長分割多重装置を含む。)を除く。)に限る。) 特別光信号中継伝送機能 第一種指定中継系伝送路設備等(光信号伝送用の回線(第一種指定中継系伝送路設備等の両端に対向して設置される伝送装置等を除き、波長分割多重装置を含む。)に限る。)により通信を伝送する機能 第一種指定中継系伝送路設備等(光信号伝送用の回線(中継系伝送路設備の両端に対向して設置される伝送装置等を除き、波長分割多重装置を含む。)に限る。) 六の二 ルーティング伝送機能 一般中継系ルータ接続伝送機能 関門系ルータ接続用メディアゲートウェイと一般第一種指定中継ルータとの間に設置される第一種指定中継系伝送路設備により通信を伝送する機能 第一種指定中継系伝送路設備であって、関門系ルータ接続用メディアゲートウェイと一般第一種指定中継ルータとの間に設置されるもの 一般中継系ルータ交換伝送機能 一般第一種指定中継系ルータ設備等(関門系ルータ以外の一般第一種指定中継ルータ、関門系ルータと関門系ルータ以外の一般第一種指定中継ルータとの間に設置される第一種指定中継系伝送路設備、関門系ルータ以外の一般第一種指定中継ルータと一般第一種指定収容ルータとの間に設置される第一種指定中継系伝送路設備及び関門系ルータ以外の一般第一種指定中継ルータと一般第一種指定ワイヤレス固定電話用収容ルータとの間に設置される第一種指定中継系伝送路設備をいう。以下同じ。)により通信の交換及び伝送を行う機能(特定のパケットについて優先的に通信の交換又は伝送を行う機能を含む。) 一般第一種指定中継系ルータ設備等 一般県間中継系ルータ交換伝送機能 第一種指定県間中継系ルータ設備等(関門系ルータ以外の一般第一種指定県間中継ルータ、一般第一種指定中継ルータと一般第一種指定県間中継ルータとの間に設置される第一種指定県間中継系伝送路設備、一般第一種指定県間中継ルータ間に設置される第一種指定県間中継系伝送路設備及び関門系ルータ以外の一般第一種指定中継ルータ又は第一種指定県間中継ルータと関門系ルータとの間に設置される第一種指定県間中継系伝送路設備をいう。以下同じ。)により通信の交換及び伝送を行う機能(特定のパケットについて優先的に通信の交換又は伝送を行う機能を含む。) 第一種指定県間中継系ルータ設備等 六の三 イーサネットフレーム伝送機能 イーサネットスイッチ及びルータ並びに伝送路設備により通信路の設定及びイーサネットのフレームの伝送を行う機能 イーサネットスイッチ及びルータ並びに当該イーサネットスイッチ又は当該ルータに係る伝送路設備 七 通信路設定伝送機能 通信路の設定の機能を有する電気通信設備(交換設備を除く。)及び伝送路設備により通信路の設定並びに伝送を行う機能(第一種指定市内交換局に設置される交換等設備と事業者が第一種指定市内交換局以外の建物に設置するルータとの間の通信を行うものを除く。) 通信路の設定の機能を有する電気通信設備(交換設備を除く。)及び当該交換等設備に係る伝送路設備 八 削除 九 SIPサーバ機能 関門系ルータ接続用メディアゲートウェイ又は一般第一種指定収容ルータと連携してインターネットプロトコルによるパケットの伝送の制御又は固定端末系伝送路設備の認証等を行う機能 SIPサーバ 九の二 SIP信号変換機能 SIPサーバと連携して、事業者の網内で流通するSIP信号を終端し、事業者と他の電気通信事業者の網間で流通可能なSIP信号に変換する機能 セッションボーダコントローラ 九の三 番号管理機能 SIPサーバと連携して、入力された電気通信番号の一部又は全部に対応してドメイン名を出力する機能 ENUMサーバ 九の四 ドメイン名管理機能 入力されたドメイン名の一部又は全部に対応してアイ・ピー・アドレスを出力する機能 IP電話用DNSサーバ 九の五 ワイヤレス固定電話用制御等機能 第一種指定ワイヤレス固定電話用設備と連携して、インターネットプロトコルによるパケットの伝送の制御又は固定端末系伝送路設備の認証等を行う機能 一般第一種指定ワイヤレス固定電話用制御等設備 十 番号案内機能 電気通信番号の案内を行う機能 番号案内データベース及び番号案内装置 十一 削除 十二 公衆電話機能 公衆電話機(電気通信事業法施行規則第十四条第二号の二に掲げる電気通信役務で用いる電話機を除く。以下同じ。)から通信を発信し、又は公衆電話機に通信を着信させる機能 公衆電話機 十三 端末間伝送等機能 第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が当該第一種指定電気通信設備を用いて提供する端末間の伝送等に係る電気通信役務の提供に当たって一体的に用いられているものと同等の機能 第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が当該第一種指定電気通信設備を用いて提供する端末間の伝送等に係る電気通信役務の提供に当たって一体的に用いられている設備 十四 クロック提供機能 クロック提供装置によりクロック(電気通信設備間における電気通信信号の同期をとるための信号)を提供する機能 クロック提供装置 備考 一 表一の項の光信号端末回線伝送機能並びに表六の項の一般光信号中継伝送機能及び特別光信号中継伝送機能は、帯域が制限される場合におけるものと制限されない場合におけるものとで区分を行うものとする。 二 表六の項の機能は、対象設備が事業者の建物内に設置される場合におけるものと建物外に設置される場合におけるものとで区分を行うものとする。