第一種指定電気通信設備接続料規則平成十二年郵政省令第六十四号 第5条(法第三十三条第五項機能) 法第三十三条第五項の総務省令で定める機能(以下「法第三十三条第五項機能」という。)は、第四条の表二の項の機能(メタル回線収容機能に限る。)及び六の二の項の機能(一般中継系ルータ接続伝送機能に限る。)とする。