第一種指定電気通信設備接続料規則平成十二年郵政省令第六十四号 第16条(一般中継系ルータ接続伝送機能の接続料) 第四条の表六の二の項の機能(一般中継系ルータ接続伝送機能に限る。)の接続料は、通信時間を単位として設定するものとする。 この場合において、合理的な理由があるときは、距離その他の単位を組み合わせて定めることができる。