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住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則平成十二年建設省令第二十号

第15条(評価の業務の実施基準)

法第十五条第二項の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 一 次に掲げる方法により住宅性能評価を行うこと。 イ 設計住宅性能評価は、評価方法基準に従い、設計住宅性能評価申請書及びその添付図書をもって行うこと。 ロ 新築住宅に係る建設住宅性能評価は、次に定める方法により行うこと。 (1) 建設住宅性能評価申請書及びその添付図書、施工状況報告書並びに第六条第五項の図書をもって行うこと。 (2) 検査は、評価方法基準に従い、検査時期に行うこと。 ハ 既存住宅に係る建設住宅性能評価は、次に定める方法により行うこと。 (1) 建設住宅性能評価の実施上の必要に応じ、平面図、立面図、断面図、配置図、構造計算書その他の図書を作成すること。 (2) 建設住宅性能評価申請書及びその添付図書並びに(1)に規定する図書をもって行うこと。 (3) 検査は、評価方法基準に従い、行うこと。 二 法第六条の二第三項及び第四項の規定による確認は、評価員(次の表の各号の上欄に掲げる確認を行う住宅の区分に応じ、それぞれ当該各号の下欄に掲げる者に該当するものに限る。)が、確認申請書及びその添付図書をもって行うこと。 確認を行う住宅 評価員 一 法第七条第二項第一号に掲げる住宅 一級建築士又はこれと同等以上の知識及び経験を有する者 二 法第七条第二項第二号に掲げる住宅 前号の下欄に掲げる者又は建築士法(昭和二十五年法律二百二号)第二条第三項に規定する二級建築士若しくはこれと同等以上の知識及び経験を有する者 三 法第七条第二項第三号に掲げる住宅 前号の下欄に掲げる者又は建築士法第二条第四項に規定する木造建築士若しくはこれと同等以上の知識及び経験を有する者 三 登録住宅性能評価機関が評価の申請又は法第六条の二第一項の規定による求めを自ら行った場合その他の場合であって、評価の業務(法第六条の二第三項又は第四項の規定による確認の業務を含む。第六号、次条第三項及び第四項、第二十条第一項及び第三項並びに第二十一条第一項において同じ。)の公正な実施に支障を及ぼすおそれがあるものとして国土交通大臣が定める場合においては、これらの申請に係る住宅性能評価又は法第六条の二第三項若しくは第四項の規定による確認を行わないこと。 四 評価の業務を行う部門の専任の管理者は、登録住宅性能評価機関の役員又は当該部門を管理する上で必要な権限を有する者であること。 五 登録住宅性能評価機関は、評価員の資質の向上のために、その研修の機会を確保すること。 六 評価の業務に関し支払うことのある損害賠償のため保険契約を締結していること。