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住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則平成十二年建設省令第二十号

第21条(書類の保存)

法第十九条第二項の評価の業務に関する書類で国土交通省令で定めるものは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものとする。 一 設計住宅性能評価 設計住宅性能評価申請書及びその添付図書 二 新築住宅に係る建設住宅性能評価 建設住宅性能評価申請書及びその添付図書、施工状況報告書並びに第六条第五項の図書(住宅性能評価に要したものに限る。)並びに同条第七項に規定する検査報告書の写し 三 既存住宅に係る建設住宅性能評価 建設住宅性能評価申請書及びその添付図書並びに建設住宅性能評価の実施上の必要に応じて作成した平面図、立面図、断面図、配置図、構造計算書その他の図書 四 法第六条の二第三項の規定による確認 確認申請書、その添付図書及び確認書の写し 2 前項各号に掲げる書類が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じ登録住宅性能評価機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該ファイル又は磁気ディスクをもって同項各号に掲げる書類に代えることができる。 3 登録住宅性能評価機関は、第一項各号に掲げる書類(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。第二十三条において単に「書類」という。)を、設計住宅性能評価に要したもの(当該登録住宅性能評価機関が行った建設住宅性能評価に要したものと同一のものを除く。)にあっては設計住宅性能評価書を交付した日から五年間、建設住宅性能評価に要したものにあっては建設住宅性能評価書を交付した日から二十年間、法第六条の二第三項又は第四項の規定による確認に要したもの及び確認書の写しにあっては確認書又は住宅性能評価書を交付した日から五年間、保存しなければならない。