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住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則平成十二年建設省令第二十号

第45条(型式住宅部分等製造者認証書の交付等)

登録住宅型式性能認定等機関は、認証をしたときは、別記第四十一号様式の型式住宅部分等製造者認証書(以下単に「型式住宅部分等製造者認証書」という。)を申請者に交付しなければならない。 2 登録住宅型式性能認定等機関は、認証をしないときは、別記第四十二号様式の通知書を申請者に交付しなければならない。 3 型式住宅部分等製造者認証書の交付を受けた者は、型式住宅部分等製造者認証書を滅失し、汚損し、又は破損したときは、型式住宅部分等製造者認証書の再交付を申請することができる。

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なし