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住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則平成十二年建設省令第二十号

第47条(認証型式住宅部分等製造者に係る認証の更新)

認証型式住宅部分等製造者は、法第三十六条第一項の認証の更新(以下単に「認証の更新」という。)を受けようとするときは、別記第四十三号様式の認証型式住宅部分等製造者更新申請書(以下単に「認証型式住宅部分等製造者更新申請書」という。)に型式住宅部分等製造者認証申請添付図書を添えて、これを登録住宅型式性能認定等機関に提出しなければならない。 2 第三条第七項の規定は、認証型式住宅部分等製造者更新申請書及び型式住宅部分等製造者認証申請添付図書の受理について準用する。 この場合において、同項中「登録住宅性能評価機関」とあるのは、「登録住宅型式性能認定等機関」と読み替えるものとする。 3 第四十四条及び第四十五条の規定は、認証型式住宅部分等製造者に係る認証の更新について準用する。 この場合において、第四十四条第一項中「型式住宅部分等の種類」とあるのは「当該認証型式住宅部分等の認証番号及び認証年月日」と、同条第二項中「法第三十五条第二号」とあるのは「法第三十六条第二項において準用する法第三十五条第二号」と読み替えるものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし