HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
水防法施行規則平成十二年建設省令第四十四号

第5条(雨水出水浸水想定区域の指定の際の明示事項)

法第十四条の二第三項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 指定の区域 二 浸水した場合に想定される水深 三 浸水継続時間 2 法第十四条の二第一項第一号又は第二項第一号に掲げる排水施設に係る雨水出水浸水想定区域の指定は、前項各号に掲げる事項のほか、主要な地点における一定の時間ごとの水深の変化を明らかにしてするものとする。