水防法昭和二十四年法律第百九十三号
第14の2条(雨水出水浸水想定区域)
都道府県知事は、当該都道府県が管理する次に掲げる排水施設について、雨水出水時の円滑かつ迅速な避難を確保し、又は浸水を防止することにより、水災による被害の軽減を図るため、国土交通省令で定めるところにより、想定最大規模降雨により当該排水施設に雨水を排除できなくなつた場合又は当該排水施設(第一号に掲げる排水施設にあつては、第十三条の二第一項の規定による指定に係るポンプ施設又は貯留施設に接続する排水施設を含む。)から河川その他の公共の水域若しくは海域に雨水を排除できなくなつた場合に浸水が想定される区域を雨水出水浸水想定区域として指定するものとする。 一 第十三条の二第一項の規定による指定に係る排水施設 二 下水道法第二十五条の二に規定する浸水被害対策区域内に存する公共下水道等の排水施設 三 特定都市河川浸水被害対策法第三条第三項の規定により指定され、又は同条第四項、同条第五項において準用する同条第三項若しくは同条第六項の規定により指定した特定都市河川流域内に存する公共下水道等の排水施設 四 前三号に掲げるもののほか、雨水出水による災害の発生を警戒すべきものとして国土交通省令で定める基準に該当する公共下水道等の排水施設
2 市町村長は、当該市町村が管理する次に掲げる排水施設について、雨水出水時の円滑かつ迅速な避難を確保し、又は浸水を防止することにより、水災による被害の軽減を図るため、国土交通省令で定めるところにより、想定最大規模降雨により当該排水施設に雨水を排除できなくなつた場合又は当該排水施設(第一号に掲げる排水施設にあつては、第十三条の二第二項の規定による指定に係るポンプ施設又は貯留施設に接続する排水施設を含む。)から河川その他の公共の水域若しくは海域に雨水を排除できなくなつた場合に浸水が想定される区域を雨水出水浸水想定区域として指定するものとする。 一 第十三条の二第二項の規定による指定に係る排水施設 二 下水道法第二十五条の二に規定する浸水被害対策区域内に存する公共下水道等の排水施設 三 特定都市河川浸水被害対策法第三条第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)及び第四項から第六項までの規定により指定された特定都市河川流域内に存する公共下水道等の排水施設 四 前三号に掲げるもののほか、雨水出水による災害の発生を警戒すべきものとして国土交通省令で定める基準に該当する公共下水道等の排水施設
3 前二項の規定による指定は、指定の区域、浸水した場合に想定される水深その他の国土交通省令で定める事項を明らかにしてするものとする。
4 都道府県知事又は市町村長は、第一項又は第二項の規定による指定をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、前項の国土交通省令で定める事項を公表するとともに、都道府県知事にあつては、関係市町村の長に通知しなければならない。
5 前二項の規定は、第一項又は第二項の規定による指定の変更について準用する。