HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
水防法施行規則平成十二年建設省令第四十四号

第6条(雨水出水浸水想定区域等の公表)

法第十四条の二第四項の規定による同条第三項の国土交通省令で定める事項の公表は、当該事項を定めた旨について、都道府県又は市町村の公報又はウェブサイトへの掲載その他の適切な方法により行うとともに、これらを表示した図面を都道府県知事又は市町村長の指定する場所において閲覧に供することにより行うものとする。 2 前項の図面には、雨水出水浸水想定区域の指定の前提となる降雨が想定最大規模降雨であることを明示しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし