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駐車場法施行規則平成十二年運輸省・建設省令第十二号

第22条(権限の委任)

法及び令に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるものは、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。 ただし、第三号に掲げる権限については、国土交通大臣が自ら行うことを妨げない。 一 法第四条第三項の規定により意見を述べ、及び同条第四項の規定による通知を受理すること。 二 令第七条第二項の規定により認定をし、並びに同条第三項の規定により道路管理者及び都道府県公安委員会と協議し、並びに道路管理者及び都道府県公安委員会の意見を聴くこと。 三 令第十五条の規定により認定をすること。

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なし