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駐車場法施行令昭和三十二年政令第三百四十号

第15条(特殊の装置)

この節の規定は、その予想しない特殊の装置を用いる路外駐車場については、国土交通大臣がその装置がこの節の規定による構造又は設備と同等以上の効力があると認める場合においては、適用しない。

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なし