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警察職員の職務倫理及び服務に関する規則平成十二年国家公安委員会規則第一号

第6条(個人に関する情報の保護)

警察職員は、職務上個人に関する情報の取扱いが多いことを自覚し、正当な理由なく、職務上知り得た個人に関する情報を漏らしてはならない。

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