個人情報取扱事業者は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供してはならない。 一 法令に基づく場合 二 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。 三 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために…
引く先 3 準用・引用元 17 0.634 個人情報の保護に関する法律 第69条 (利用及び提供の制限)行政機関の長等は、法令に基づく場合を除き、利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、又は提供してはならない。 2 前項の規定にかかわらず、行政機関の長等は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、又は提供することができる。 ただし、保…
準用・引用元 8 0.625 個人情報の保護に関する法律 第18条 (利用目的による制限)個人情報取扱事業者は、あらかじめ本人の同意を得ないで、前条の規定により特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱ってはならない。 2 個人情報取扱事業者は、合併その他の事由により他の個人情報取扱事業者から事業を承継することに伴って個人情報を取得した場合は、あらかじめ本人の同意を得…
準用・引用元 5 0.625 個人情報の保護に関する法律 第30条 (第三者提供を受ける際の確認等)個人情報取扱事業者は、第三者から個人データの提供を受けるに際しては、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、次に掲げる事項の確認を行わなければならない。 ただし、当該個人データの提供が第二十七条第一項各号又は第五項各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 一 当該第三者の氏名又は名称及び…
引く先 1 準用・引用元 15 0.624 個人情報の保護に関する法律施行令 第11条 (第三者提供記録から除外されるもの)法第三十三条第五項の政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 当該記録の存否が明らかになることにより、本人又は第三者の生命、身体又は財産に危害が及ぶおそれがあるもの 二 当該記録の存否が明らかになることにより、違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがあるもの 三 当該記録の存否が明らか…
引く先 1 準用・引用元 1 0.622 個人情報の保護に関する法律 第179条個人情報取扱事業者(その者が法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。第百八十四条第一項において同じ。)である場合にあっては、その役員、代表者又は管理人)若しくはその従業者又はこれらであった者が、その業務に関して取り扱った個人情報データベース等(その全部又は一部を複製し、又は加工…
引く先 1 準用・引用元 2 0.622 個人情報の保護に関する法律 第33条 (開示)本人は、個人情報取扱事業者に対し、当該本人が識別される保有個人データの電磁的記録の提供による方法その他の個人情報保護委員会規則で定める方法による開示を請求することができる。 2 個人情報取扱事業者は、前項の規定による請求を受けたときは、本人に対し、同項の規定により当該本人が請求した方法(当該方法によ…
引く先 3 準用・引用元 10 0.622 個人情報の保護に関する法律 第181条行政機関等の職員がその職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書、図画又は電磁的記録を収集したときは、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。…
準用・引用元 2 0.621 個人情報の保護に関する法律 第62条 (利用目的の明示)行政機関等は、本人から直接書面(電磁的記録を含む。)に記録された当該本人の個人情報を取得するときは、次に掲げる場合を除き、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示しなければならない。 一 人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要があるとき。 二 利用目的を本人に明示することにより、本人又は第…
準用・引用元 1 0.620 個人情報の保護に関する法律 第177条第百四十三条の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者は、二年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。…
引く先 1 準用・引用元 1 0.620 個人情報の保護に関する法律 第71条 (外国にある第三者への提供の制限)行政機関の長等は、外国(本邦の域外にある国又は地域をいう。以下この条において同じ。)(個人の権利利益を保護する上で我が国と同等の水準にあると認められる個人情報の保護に関する制度を有している外国として個人情報保護委員会規則で定めるものを除く。以下この条において同じ。)にある第三者(第十六条第三項に規定…
引く先 2 準用・引用元 6 0.619 個人情報の保護に関する法律施行令 第5条 (保有個人データから除外されるもの)法第十六条第四項の政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 当該個人データの存否が明らかになることにより、本人又は第三者の生命、身体又は財産に危害が及ぶおそれがあるもの 二 当該個人データの存否が明らかになることにより、違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがあるもの 三 当該個人デー…
引く先 1 準用・引用元 2 0.619 個人情報の保護に関する法律 第28条 (外国にある第三者への提供の制限)個人情報取扱事業者は、外国(本邦の域外にある国又は地域をいう。以下この条及び第三十一条第一項第二号において同じ。)(個人の権利利益を保護する上で我が国と同等の水準にあると認められる個人情報の保護に関する制度を有している外国として個人情報保護委員会規則で定めるものを除く。以下この条及び同号において同じ…
引く先 1 準用・引用元 15 0.619 個人情報の保護に関する法律 第29条 (第三者提供に係る記録の作成等)個人情報取扱事業者は、個人データを第三者(第十六条第二項各号に掲げる者を除く。以下この条及び次条(第三十一条第三項において読み替えて準用する場合を含む。)において同じ。)に提供したときは、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、当該個人データを提供した年月日、当該第三者の氏名又は名称その他の個人…
引く先 3 準用・引用元 8 0.618 個人情報の保護に関する法律 第68条 (漏えい等の報告等)行政機関の長等は、保有個人情報の漏えい、滅失、毀損その他の保有個人情報の安全の確保に係る事態であって個人の権利利益を害するおそれが大きいものとして個人情報保護委員会規則で定めるものが生じたときは、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、当該事態が生じた旨を個人情報保護委員会に報告しなければならな…
引く先 1 準用・引用元 6 0.618 個人情報の保護に関する法律 第180条第百七十六条に規定する者が、その業務に関して知り得た保有個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。…
引く先 1 準用・引用元 2 0.615 個人情報の保護に関する法律 第31条 (個人関連情報の第三者提供の制限等)個人関連情報取扱事業者は、第三者が個人関連情報(個人関連情報データベース等を構成するものに限る。以下この章及び第六章において同じ。)を個人データとして取得することが想定されるときは、第二十七条第一項各号に掲げる場合を除くほか、次に掲げる事項について、あらかじめ個人情報保護委員会規則で定めるところによ…
引く先 2 準用・引用元 13 0.613 個人情報の保護に関する法律 第26条 (漏えい等の報告等)個人情報取扱事業者は、その取り扱う個人データの漏えい、滅失、毀損その他の個人データの安全の確保に係る事態であって個人の権利利益を害するおそれが大きいものとして個人情報保護委員会規則で定めるものが生じたときは、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、当該事態が生じた旨を個人情報保護委員会に報告しな…
準用・引用元 15 0.613 個人情報の保護に関する法律 第176条行政機関等の職員若しくは職員であった者、第六十六条第二項各号に定める業務若しくは第七十三条第五項若しくは第百二十一条第三項の委託を受けた業務に従事している者若しくは従事していた者又は行政機関等において個人情報、仮名加工情報若しくは匿名加工情報の取扱いに従事している派遣労働者若しくは従事していた派遣労…
引く先 4 準用・引用元 4 0.612 個人情報の保護に関する法律 第86条 (第三者に対する意見書提出の機会の付与等)開示請求に係る保有個人情報に国、独立行政法人等、地方公共団体、地方独立行政法人及び開示請求者以外の者(以下この条、第百五条第二項第三号及び第百七条第一項において「第三者」という。)に関する情報が含まれているときは、行政機関の長等は、開示決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、政令で定める…
引く先 4 準用・引用元 3 0.612 個人情報の保護に関する法律 第74条 (個人情報ファイルの保有等に関する事前通知)行政機関(会計検査院を除く。以下この条において同じ。)が個人情報ファイルを保有しようとするときは、当該行政機関の長は、あらかじめ、個人情報保護委員会に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。 通知した事項を変更しようとするときも、同様とする。 一 個人情報ファイルの名称 二 当該機関の名称及び…
引く先 4 準用・引用元 7 0.612 個人情報の保護に関する法律 第78条 (保有個人情報の開示義務)行政機関の長等は、開示請求があったときは、開示請求に係る保有個人情報に次の各号に掲げる情報(以下この節において「不開示情報」という。)のいずれかが含まれている場合を除き、開示請求者に対し、当該保有個人情報を開示しなければならない。 一 開示請求者(第七十六条第二項の規定により代理人が本人に代わって開…
引く先 5 準用・引用元 5 0.611 個人情報の保護に関する法律 第172条 (外国執行当局への情報提供)委員会は、この法律に相当する外国の法令を執行する外国の当局(以下この条において「外国執行当局」という。)に対し、その職務(この法律に規定する委員会の職務に相当するものに限る。次項において同じ。)の遂行に資すると認める情報の提供を行うことができる。 2 前項の規定による情報の提供については、当該情報が…
参照なし 0.611 個人情報の保護に関する法律施行規則 第20条 (第三者提供に係る記録事項)法第二十九条第一項の個人情報保護委員会規則で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項とする。 一 法第二十七条第二項の規定により個人データを第三者に提供した場合 次のイからニまでに掲げる事項 イ 当該個人データを提供した年月日 ロ 当該第三者の氏名又は名称及び住所…
引く先 4 0.609 個人情報の保護に関する法律 第20条 (適正な取得)個人情報取扱事業者は、偽りその他不正の手段により個人情報を取得してはならない。 2 個人情報取扱事業者は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、要配慮個人情報を取得してはならない。 一 法令に基づく場合 二 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を…
引く先 1 準用・引用元 6 0.608 個人情報の保護に関する法律 第23条 (安全管理措置)個人情報取扱事業者は、その取り扱う個人データの漏えい、滅失又は毀損の防止その他の個人データの安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。…
準用・引用元 3 0.608 日本道路公団等の民営化に伴う経過措置及び関係政令の整備等に関する政令 第14条 (独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律の一部改正に伴う経過措置)次に掲げる者が、正当な理由がないのに、公団が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された法第四十八条第六号の規定による改正前の独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十九号。以下この条において「旧独立行政法人等個人情報保護法」という。)第二条第四項に規定する個人情報フ…
引く先 2 0.608 消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律 第85条 (個人情報の取扱い)特定適格消費者団体は、被害回復関係業務に関し、消費者の個人情報(個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。第三項において同じ。)を保管し、又は利用するに当たっては、その業務の目的の達成に…
準用・引用元 1 0.607 個人情報の保護に関する法律 第143条 (秘密保持義務)委員長、委員、専門委員及び事務局の職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。 その職務を退いた後も、同様とする。…
準用・引用元 1 0.607 個人情報の保護に関する法律 第15条国及び地方公共団体は、個人情報の保護に関する施策を講ずるにつき、相協力するものとする。…
準用・引用元 1 0.607 個人情報の保護に関する法律施行規則 第28条 (個人関連情報の第三者提供を行う際の記録事項)法第三十一条第三項において読み替えて準用する法第三十条第三項の個人情報保護委員会規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 法第三十一条第一項第一号の本人の同意が得られていることを確認した旨及び外国にある第三者への提供にあっては、同項第二号の規定による情報の提供が行われていることを確認した旨 二…
引く先 2 準用・引用元 2 0.606 個人情報の保護に関する法律 第21条 (取得に際しての利用目的の通知等)個人情報取扱事業者は、個人情報を取得した場合は、あらかじめその利用目的を公表している場合を除き、速やかに、その利用目的を、本人に通知し、又は公表しなければならない。 2 個人情報取扱事業者は、前項の規定にかかわらず、本人との間で契約を締結することに伴って契約書その他の書面(電磁的記録を含む。以下この…
準用・引用元 3 0.606 警察職員の職務倫理及び服務に関する規則 第6条 (個人に関する情報の保護)警察職員は、職務上個人に関する情報の取扱いが多いことを自覚し、正当な理由なく、職務上知り得た個人に関する情報を漏らしてはならない。…
参照なし 0.605 経済産業省関係特定保守製品に関する省令 第11条 (目的外利用の例外)法第三十二条の十五第一項に規定する主務省令で定める正当な理由は、次のとおりとする。 一 個人情報の保護に関する法律(平成十五年法第五十七号)第十六条第三項各号に掲げる事由に該当する場合 二 合併その他の事由による事業の承継に伴って所有者情報を取り扱う場合…
参照なし 0.605 個人情報の保護に関する法律 第58条 (適用の特例)個人情報取扱事業者又は匿名加工情報取扱事業者のうち次に掲げる者については、第三十二条から第三十九条まで及び第四節の規定は、適用しない。 一 別表第二に掲げる法人 二 地方独立行政法人のうち地方独立行政法人法第二十一条第一号に掲げる業務を主たる目的とするもの又は同条第二号若しくは第三号(チに係る部分に…
引く先 10 準用・引用元 4 0.605 個人情報の保護に関する法律 第57条 (適用除外)個人情報取扱事業者等及び個人関連情報取扱事業者のうち次の各号に掲げる者については、その個人情報等及び個人関連情報を取り扱う目的の全部又は一部がそれぞれ当該各号に規定する目的であるときは、この章の規定は、適用しない。 一 放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関(報道を業として行う個人を含む。) 報道…
準用・引用元 4 0.605 個人情報の保護に関する法律 第67条 (従事者の義務)個人情報の取扱いに従事する行政機関等の職員若しくは職員であった者、前条第二項各号に定める業務に従事している者若しくは従事していた者又は行政機関等において個人情報の取扱いに従事している派遣労働者(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第二条第二号…
引く先 2 準用・引用元 1 0.605 個人情報の保護に関する法律施行規則 第17条 (外国にある第三者への提供に係る同意取得時の情報提供)法第二十八条第二項又は法第三十一条第一項第二号の規定により情報を提供する方法は、電磁的記録の提供による方法、書面の交付による方法その他の適切な方法とする。 2 法第二十八条第二項又は法第三十一条第一項第二号の規定による情報の提供は、次に掲げる事項について行うものとする。 一 当該外国の名称 二 適切…
引く先 2 準用・引用元 1 0.605 個人情報の保護に関する法律 第123条 (匿名加工情報の取扱いに係る義務)行政機関等は、匿名加工情報(行政機関等匿名加工情報を除く。以下この条において同じ。)を第三者に提供するときは、法令に基づく場合を除き、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、あらかじめ、第三者に提供される匿名加工情報に含まれる個人に関する情報の項目及びその提供の方法について公表するとともに、当該…
引く先 1 準用・引用元 2 0.605 個人情報の保護に関する法律 第100条 (保有個人情報の利用停止義務)行政機関の長等は、利用停止請求があった場合において、当該利用停止請求に理由があると認めるときは、当該行政機関の長等の属する行政機関等における個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な限度で、当該利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をしなければならない。 ただし、当該保有個人情報の利用停止をする…
参照なし 0.604 個人情報の保護に関する法律 第3条 (基本理念)個人情報は、個人の人格尊重の理念の下に慎重に取り扱われるべきものであることに鑑み、その適正な取扱いが図られなければならない。…
準用・引用元 2 0.604 個人情報の保護に関する法律 第60条 (定義)この章及び第八章において「保有個人情報」とは、行政機関等の職員(独立行政法人等及び地方独立行政法人にあっては、その役員を含む。以下この章及び第八章において同じ。)が職務上作成し、又は取得した個人情報であって、当該行政機関等の職員が組織的に利用するものとして、当該行政機関等が保有しているものをいう。 …
引く先 3 準用・引用元 10 0.604 個人情報の保護に関する法律 第2条 (定義)この法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。 一 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。次項第二号におい…
引く先 17 準用・引用元 13 0.604 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二十九条の四第一項及び第二項に基づく特定個人情報の漏えい等に関する報告等に関する規則 第5条 (本人に対する通知)個人番号利用事務等実施者は、法第二十九条の四第二項本文の規定による通知をする場合には、第二条各号に定める事態を知った後、当該事態の状況に応じて速やかに、当該本人の権利利益を保護するために必要な範囲において、第三条第一項第一号、第二号、第四号、第五号及び第九号に定める事項を通知しなければならない。…
引く先 2 0.603 個人情報の保護に関する法律 第32条 (保有個人データに関する事項の公表等)個人情報取扱事業者は、保有個人データに関し、次に掲げる事項について、本人の知り得る状態(本人の求めに応じて遅滞なく回答する場合を含む。)に置かなければならない。 一 当該個人情報取扱事業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 全ての保有個人データの利用目的(第二十一条第四…
引く先 4 準用・引用元 9 0.603 個人情報の保護に関する法律 第124条 (適用除外等)第四節の規定は、刑事事件若しくは少年の保護事件に係る裁判、検察官、検察事務官若しくは司法警察職員が行う処分、刑若しくは保護処分の執行、更生緊急保護又は恩赦に係る保有個人情報(当該裁判、処分若しくは執行を受けた者、更生緊急保護の申出をした者又は恩赦の上申があった者に係るものに限る。)については、適用し…
参照なし 0.603 戸籍法 第133条戸籍に関する事務に従事する市町村の職員若しくは職員であつた者又は市町村長の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて行う戸籍に関する事務の処理に従事している者若しくは従事していた者が、その事務に関して知り得た事項を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、一年以下の…
参照なし 0.603 日本年金機構法 第38条厚生労働省及び機構は、年金個人情報(厚生年金保険法第二十八条に規定する原簿及び国民年金法第十四条に規定する国民年金原簿に記録する個人情報その他政府管掌年金事業の運営に当たって厚生労働省及び機構が取得する個人情報をいう。以下この条において同じ。)を保有するに当たっては、それぞれその所掌事務又は業務を遂…
引く先 7 準用・引用元 3 0.603 個人情報の保護に関する法律 第64条 (適正な取得)行政機関の長等は、偽りその他不正の手段により個人情報を取得してはならない。…
準用・引用元 2 0.603 個人情報の保護に関する法律 第109条 (行政機関等匿名加工情報の作成及び提供等)行政機関の長等は、この節の規定に従い、行政機関等匿名加工情報(行政機関等匿名加工情報ファイルを構成するものに限る。以下この節において同じ。)を作成することができる。 2 行政機関の長等は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、行政機関等匿名加工情報を提供してはならない。 一 法令に基づく場合(この…
引く先 1 準用・引用元 3 0.602 個人情報の保護に関する法律施行規則 第11条 (第三者提供に係る事前の通知等)法第二十七条第二項又は第三項の規定による通知又は容易に知り得る状態に置く措置は、次に掲げるところにより、行うものとする。 一 第三者に提供される個人データによって識別される本人(次号において「本人」という。)が当該提供の停止を求めるのに必要な期間をおくこと。 二 本人が法第二十七条第二項各号に掲げる…
引く先 9 0.602 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律 第39条 (医療情報の第三者提供の制限)認定仮名加工医療情報作成事業者は、前条第一項の規定により提供する場合及び次に掲げる場合を除くほか、同項又は第五十七条第一項の規定により提供された医療情報を第三者に提供してはならない。 一 法令に基づく場合 二 人命の救助、災害の救援その他非常の事態への対応のため緊急の必要がある場合 2 次に掲げる場…
引く先 3 準用・引用元 6 0.602 個人情報の保護に関する法律 第66条 (安全管理措置)行政機関の長等は、保有個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の保有個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。 2 前項の規定は、次の各号に掲げる者が当該各号に定める業務を行う場合における個人情報の取扱いについて準用する。 一 行政機関等から個人情報の取扱いの委託を受けた…
引く先 1 準用・引用元 4 0.602 個人情報の保護に関する法律 第160条 (委員会の権限の行使の制限)第百四十九条第一項の規定の趣旨に照らし、委員会は、行政機関の長等が第五十七条第一項各号に掲げる者(それぞれ当該各号に定める目的で個人情報等を取り扱う場合に限る。)に対して個人情報等を提供する行為については、その権限を行使しないものとする。…
引く先 2 0.602 個人情報の保護に関する法律施行規則 第9条 (他の個人情報取扱事業者への通知)個人情報取扱事業者は、法第二十六条第一項ただし書の規定による通知をする場合には、第七条各号に定める事態を知った後、速やかに、前条第一項各号に定める事項を通知しなければならない。…
引く先 2 0.602 消費者安全法 第11の2条内閣総理大臣は、内閣府令で定めるところにより、地方公共団体の長からの求めに応じ、消費者安全の確保のために必要な限度において、当該地方公共団体の長に対し、消費生活上特に配慮を要する購入者に関する情報その他の内閣府令で定める情報で、当該地方公共団体の住民に関するものを提供することができる。 2 地方公共…
準用・引用元 7 0.602 統計法 第52条 (個人情報の保護に関する法律の適用除外)個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第二条第一項に規定する個人情報をいう。以下この条において同じ。)であって、次に掲げるものについては、同法第五章の規定は、適用しない。 一 基幹統計調査及び一般統計調査に係る調査票情報に含まれる個人情報 二 地方公共団体(指定地方公共団体…
引く先 10 0.602 個人情報の保護に関する法律 第70条 (保有個人情報の提供を受ける者に対する措置要求)行政機関の長等は、利用目的のために又は前条第二項第三号若しくは第四号の規定に基づき、保有個人情報を提供する場合において、必要があると認めるときは、保有個人情報の提供を受ける者に対し、提供に係る個人情報について、その利用の目的若しくは方法の制限その他必要な制限を付し、又はその漏えいの防止その他の個人情…
参照なし 0.602 個人情報の保護に関する法律 第61条 (個人情報の保有の制限等)行政機関等は、個人情報を保有するに当たっては、法令(条例を含む。第六十六条第二項第三号及び第四号、第六十九条第二項第二号及び第三号並びに第四節において同じ。)の定める所掌事務又は業務を遂行するため必要な場合に限り、かつ、その利用目的をできる限り特定しなければならない。 2 行政機関等は、前項の規定に…
引く先 2 準用・引用元 3 0.602 個人情報の保護に関する法律 第98条 (利用停止請求権)何人も、自己を本人とする保有個人情報が次の各号のいずれかに該当すると思料するときは、この法律の定めるところにより、当該保有個人情報を保有する行政機関の長等に対し、当該各号に定める措置を請求することができる。 ただし、当該保有個人情報の利用の停止、消去又は提供の停止(以下この節において「利用停止」とい…
引く先 6 準用・引用元 4 0.602 個人情報の保護に関する法律 第1条 (目的)この法律は、デジタル社会の進展に伴い個人情報の利用が著しく拡大していることに鑑み、個人情報の適正な取扱いに関し、基本理念及び政府による基本方針の作成その他の個人情報の保護に関する施策の基本となる事項を定め、国及び地方公共団体の責務等を明らかにし、個人情報を取り扱う事業者及び行政機関等についてこれらの…
準用・引用元 1 0.601 個人情報の保護に関する法律施行令 第25条 (第三者に対する意見書提出の機会の付与等)行政機関の長等は、法第八十六条第一項又は第二項の規定により、同条第一項に規定する第三者に対し、当該第三者に関する情報の内容を通知するに当たっては、開示請求に係る保有個人情報の本人の権利利益を不当に侵害しないように留意しなければならない。 2 法第八十六条第一項の政令で定める事項は、次に掲げる事項とす…
引く先 1 準用・引用元 1 0.601 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律 第28条 (第三者提供の制限)認定匿名加工医療情報作成事業者は、前条第一項又は第三十一条第二項の規定により提供する場合及び次に掲げる場合を除くほか、前条第一項又は第五十二条第一項の規定により提供された医療情報を第三者に提供してはならない。 一 法令に基づく場合 二 人命の救助、災害の救援その他非常の事態への対応のため緊急の必要が…
引く先 4 準用・引用元 5 0.601 個人情報の保護に関する法律 第185条次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。 一 第三十条第二項(第三十一条第三項において準用する場合を含む。)又は第五十六条の規定に違反した者 二 第五十一条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 三 偽りその他不正の手段により、第八十五条第三項に規定する開示決定に基…
引く先 5 0.601 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律 第50条 (医療情報の第三者提供の制限)認定医療情報等取扱受託事業者は、次に掲げる場合を除くほか、第二十四条第一項若しくは第二項又は第三十七条第一項若しくは第二項の規定によりその取扱いの全部又は一部の委託又は再委託をされた医療情報を第三者に提供してはならない。 一 法令に基づく場合 二 人命の救助、災害の救援その他非常の事態への対応のため…
引く先 3 準用・引用元 2 0.600 個人情報の保護に関する法律施行規則 第23条 (第三者提供を受ける際の確認に係る記録の作成)法第三十条第三項の規定による同項の記録を作成する方法は、文書、電磁的記録又はマイクロフィルムを用いて作成する方法とする。 2 法第三十条第三項の記録は、第三者から個人データの提供を受けた都度、速やかに作成しなければならない。 ただし、当該第三者から継続的に若しくは反復して個人データの提供(法第二十七…
引く先 2 準用・引用元 2 0.600 個人情報の保護に関する法律 第80条 (裁量的開示)行政機関の長等は、開示請求に係る保有個人情報に不開示情報が含まれている場合であっても、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該保有個人情報を開示することができる。…
準用・引用元 1 0.600 個人情報の保護に関する法律施行規則 第24条 (第三者提供を受ける際の記録事項)法第三十条第三項の個人情報保護委員会規則で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項とする。 一 個人情報取扱事業者から法第二十七条第二項の規定による個人データの提供を受けた場合 次のイからホまでに掲げる事項 イ 個人データの提供を受けた年月日 ロ 法第三十条第一項…
引く先 4 準用・引用元 1 0.600 個人情報の保護に関する法律施行規則 第7条 (個人の権利利益を害するおそれが大きいもの)法第二十六条第一項本文の個人の権利利益を害するおそれが大きいものとして個人情報保護委員会規則で定めるものは、次の各号のいずれかに該当するものとする。 一 要配慮個人情報が含まれる個人データ(高度な暗号化その他の個人の権利利益を保護するために必要な措置を講じたものを除く。以下この条及び次条第一項におい…
引く先 1 準用・引用元 3 0.600 個人情報の保護に関する法律 第149条 (委員会の権限の行使の制限)委員会は、前三条の規定により個人情報取扱事業者等に対し報告若しくは資料の提出の要求、立入検査、指導、助言、勧告又は命令を行うに当たっては、表現の自由、学問の自由、信教の自由及び政治活動の自由を妨げてはならない。 2 前項の規定の趣旨に照らし、委員会は、個人情報取扱事業者等が第五十七条第一項各号に掲げ…
引く先 1 準用・引用元 1 0.600 人事院規則一〇―四(職員の保健及び安全保持) 第25の2条 (心身の状態に関する情報の取扱い)各省各庁の長は、この規則の規定による措置の実施に関し、職員の心身の状態に関する情報を収集し、保管し、又は使用するに当たつては、職員の健康の確保に必要な範囲内で職員の心身の状態に関する情報を収集し、並びに当該収集の目的の範囲内でこれを保管し、及び使用しなければならない。 ただし、本人の同意がある場合そ…
参照なし 0.600 個人情報の保護に関する法律 第81条 (保有個人情報の存否に関する情報)開示請求に対し、当該開示請求に係る保有個人情報が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、行政機関の長等は、当該保有個人情報の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。…
準用・引用元 1 0.599 個人情報の保護に関する法律施行規則 第10条 (本人に対する通知)個人情報取扱事業者は、法第二十六条第二項本文の規定による通知をする場合には、第七条各号に定める事態を知った後、当該事態の状況に応じて速やかに、当該本人の権利利益を保護するために必要な範囲において、第八条第一項第一号、第二号、第四号、第五号及び第九号に定める事項を通知しなければならない。…
引く先 3 準用・引用元 1 0.599 個人情報の保護に関する法律 第182条次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。 一 第百四十六条第一項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出し、又は当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは検査を拒み、妨げ、若し…
引く先 2 準用・引用元 1 0.599 個人情報の保護に関する法律 第178条第百四十八条第二項又は第三項の規定による命令に違反した場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。…
引く先 1 準用・引用元 1 0.599 個人情報の保護に関する法律 第7条政府は、個人情報の保護に関する施策の総合的かつ一体的な推進を図るため、個人情報の保護に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。 2 基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。 一 個人情報の保護に関する施策の推進に関する基本的な方向 二 国が講ずべき個人情報の保護…
引く先 2 0.599 国家公安委員会個人情報管理規則 第6条 (取扱いの制限)総括個人情報管理者は、警察庁職員がその業務の目的以外の目的で保有個人情報を取り扱うことのないよう、教育の実施その他必要な措置を講じるものとする。 2 総括個人情報管理者は、保有個人情報及びそれが記録されている行政文書について、その内容に応じ、次の事項を定めて警察庁職員に遵守させるものとする。 一 取…
参照なし 0.598 個人情報の保護に関する法律施行規則 第19条 (第三者提供に係る記録の作成)法第二十九条第一項の規定による同項の記録を作成する方法は、文書、電磁的記録又はマイクロフィルムを用いて作成する方法とする。 2 法第二十九条第一項の記録は、個人データを第三者(同項に規定する第三者をいう。以下この条、次条、第二十二条から第二十四条まで、第二十七条及び第二十八条において同じ。)に提供し…
引く先 8 準用・引用元 1 0.598 会計検査院の保有する個人情報の保護に関する権限又は事務の委任に関する規則 第1条院長は、個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号。以下「法」という。)第百二十六条の規定により、事務総長、事務総局次長又は局長に法第五章第二節から第五節まで(法第七十四条及び同章第四節第四款を除く。)に定める権限又は事務のうちその所掌に係るものを委任することができる。…
参照なし 0.598 個人情報の保護に関する法律 第17条 (利用目的の特定)個人情報取扱事業者は、個人情報を取り扱うに当たっては、その利用の目的(以下「利用目的」という。)をできる限り特定しなければならない。 2 個人情報取扱事業者は、利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて行ってはならない。…
準用・引用元 3 0.598 個人情報の保護に関する法律施行規則 第47条 (外国にある第三者への提供に係る同意取得時の情報提供)法第七十一条第二項の規定により情報を提供する方法は、電磁的記録の提供による方法、書面の交付による方法その他の適切な方法とする。 2 法第七十一条第二項の規定による情報の提供は、次に掲げる事項について行うものとする。 一 当該外国の名称 二 適切かつ合理的な方法により得られた当該外国における個人情報の…
引く先 1 準用・引用元 1 0.598 個人情報の保護に関する法律施行規則 第22条 (第三者提供を受ける際の確認)法第三十条第一項の規定による同項第一号に掲げる事項の確認を行う方法は、個人データを提供する第三者から申告を受ける方法その他の適切な方法とする。 2 法第三十条第一項の規定による同項第二号に掲げる事項の確認を行う方法は、個人データを提供する第三者から当該第三者による当該個人データの取得の経緯を示す契約…
引く先 1 準用・引用元 1 0.598 個人情報の保護に関する法律 第113条 (欠格事由)次の各号のいずれかに該当する者は、前条第一項の提案をすることができない。 一 未成年者 二 心身の故障により前条第一項の提案に係る行政機関等匿名加工情報をその用に供して行う事業を適正に行うことができない者として個人情報保護委員会規則で定めるもの 三 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 四 拘禁…
引く先 1 準用・引用元 3 0.597 個人情報の保護に関する法律 第19条 (不適正な利用の禁止)個人情報取扱事業者は、違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法により個人情報を利用してはならない。…
準用・引用元 4 0.597 個人情報の保護に関する法律 第53条 (苦情の処理)認定個人情報保護団体は、本人その他の関係者から対象事業者の個人情報等の取扱いに関する苦情について解決の申出があったときは、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、その苦情に係る事情を調査するとともに、当該対象事業者に対し、その苦情の内容を通知してその迅速な解決を求めなければならない。 2 認定個人情…
準用・引用元 2 0.597 個人情報の保護に関する法律 第25条 (委託先の監督)個人情報取扱事業者は、個人データの取扱いの全部又は一部を委託する場合は、その取扱いを委託された個人データの安全管理が図られるよう、委託を受けた者に対する必要かつ適切な監督を行わなければならない。…
準用・引用元 3 0.597 個人情報の保護に関する法律施行規則 第15条 (個人の権利利益を保護する上で我が国と同等の水準にあると認められる個人情報の保護に関する制度を有している外国)法第二十八条第一項の規定による個人情報の保護に関する制度を有している外国として個人情報保護委員会規則で定めるものは、次の各号のいずれにも該当する外国として個人情報保護委員会が定めるものとする。 一 法第四章又は第五章の規定に相当する法令その他の定めがあり、その履行が当該外国内において確保されていると…
引く先 1 0.597 個人情報の保護に関する法律施行規則 第21条 (第三者提供に係る記録の保存期間)法第二十九条第二項の個人情報保護委員会規則で定める期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、それぞれ当該各号に定める期間とする。 一 第十九条第三項に規定する方法により記録を作成した場合 最後に当該記録に係る個人データの提供を行った日から起算して一年を経過する日までの間 二 第十九条第二項ただし書…
引く先 2 0.597 個人情報の保護に関する法律 第85条 (事案の移送)行政機関の長等は、開示請求に係る保有個人情報が当該行政機関の長等が属する行政機関等以外の行政機関等から提供されたものであるとき、その他他の行政機関の長等において開示決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の行政機関の長等と協議の上、当該他の行政機関の長等に対し、事案を移送することができる…
引く先 1 準用・引用元 4 0.597 個人情報の保護に関する法律施行規則 第43条 (個人の権利利益を害するおそれが大きいもの)法第六十八条第一項の個人の権利利益を害するおそれが大きいものとして個人情報保護委員会規則で定めるものは、次の各号のいずれかに該当するものとする。 一 要配慮個人情報が含まれる保有個人情報(高度な暗号化その他の個人の権利利益を保護するために必要な措置を講じたものを除く。以下この条及び次条第一項において…
引く先 1 準用・引用元 1 0.597 個人情報の保護に関する法律 第108条この節の規定は、地方公共団体が、保有個人情報の開示、訂正及び利用停止の手続並びに審査請求の手続に関する事項について、この節の規定に反しない限り、条例で必要な規定を定めることを妨げるものではない。…
準用・引用元 2 0.597 健康保険法施行規則 第156の2条 (法第百九十四条の二第一項の厚生労働省令で定める者等)法第百九十四条の二第一項の厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。 一 厚生労働大臣 二 財務大臣 三 地方厚生局長等 四 協会 五 健康保険組合 六 適用事業所の事業主 七 健康保険組合連合会 八 社会保険診療報酬支払基金 九 国民健康保険法第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会 …
引く先 21 準用・引用元 3 0.597 行政機関の保有する情報の公開に関する法律 第13条 (第三者に対する意見書提出の機会の付与等)開示請求に係る行政文書に国、独立行政法人等、地方公共団体、地方独立行政法人及び開示請求者以外の者(以下この条、第十九条第二項及び第二十条第一項において「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、行政機関の長は、開示決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、開示請求に係る行政文書…
引く先 4 準用・引用元 3 0.597 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準 第49条 (秘密保持等)指定障害者支援施設等の従業者及び管理者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。 2 指定障害者支援施設等は、従業者及び管理者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない…
準用・引用元 1 0.597 個人情報の保護に関する法律 第72条 (個人関連情報の提供を受ける者に対する措置要求)行政機関の長等は、第三者に個人関連情報を提供する場合(当該第三者が当該個人関連情報を個人情報として取得することが想定される場合に限る。)において、必要があると認めるときは、当該第三者に対し、提供に係る個人関連情報について、その利用の目的若しくは方法の制限その他必要な制限を付し、又はその漏えいの防止そ…
参照なし 0.597 災害対策基本法 第90の4条 (台帳情報の利用及び提供)市町村長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、前条第一項の規定により作成した被災者台帳に記載し、又は記録された情報(以下この条から第九十条の六までにおいて「台帳情報」という。)を、その保有に当たつて特定された利用の目的以外の目的のために自ら利用し、又は提供することができる。 一 本人(台帳…
引く先 1 準用・引用元 3 0.597 戸籍法施行規則 第75の3条市町村長は、戸籍事務の処理に必要な範囲内において、戸籍若しくは除かれた戸籍又は再製原戸籍の副本に記録されている情報を参照することができる。 法務大臣は、戸籍法第四十条又は第四十一条第一項の規定により大使、公使又は領事に届出又は提出された書類の確認に必要な範囲内において、外務大臣に対し、戸籍又は除かれ…
引く先 3 準用・引用元 1 0.596 個人情報の保護に関する法律 第44条 (匿名加工情報の提供)匿名加工情報取扱事業者は、匿名加工情報(自ら個人情報を加工して作成したものを除く。以下この節において同じ。)を第三者に提供するときは、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、あらかじめ、第三者に提供される匿名加工情報に含まれる個人に関する情報の項目及びその提供の方法について公表するとともに、当該…
準用・引用元 5 0.596 個人情報の保護に関する法律 第184条法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、次の各号に掲げる違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。 一 第百七十八条及び第百七十九条 一億円以下の罰金刑 二 第百八十…
引く先 3 準用・引用元 1 0.596 個人情報の保護に関する法律施行令 第33条 (権限の委任を行う場合の事情)法第百五十条第一項の政令で定める事情は、次の各号のいずれかに該当する事情とする。 一 緊急かつ重点的に個人情報等の適正な取扱いを確保する必要があること。 二 前号のほか、効果的かつ効率的に個人情報等の適正な取扱いを確保するために事業所管大臣が有する専門的知見を特に活用する必要があること。…
引く先 1 準用・引用元 1