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個人情報の保護に関する法律
平成十五年法律第五十七号
第177条
第百四十三条の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者は、二年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
この条文が引く先
1
引用
個人情報の保護に関する法律
第143条
(秘密保持義務)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
個人情報の保護に関する法律
第183条
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