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個人情報の保護に関する法律平成十五年法律第五十七号

第30条(第三者提供を受ける際の確認等)

個人情報取扱事業者は、第三者から個人データの提供を受けるに際しては、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、次に掲げる事項の確認を行わなければならない。 ただし、当該個人データの提供が第二十七条第一項各号又は第五項各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 一 当該第三者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 当該第三者による当該個人データの取得の経緯 2 前項の第三者は、個人情報取扱事業者が同項の規定による確認を行う場合において、当該個人情報取扱事業者に対して、当該確認に係る事項を偽ってはならない。 3 個人情報取扱事業者は、第一項の規定による確認を行ったときは、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、当該個人データの提供を受けた年月日、当該確認に係る事項その他の個人情報保護委員会規則で定める事項に関する記録を作成しなければならない。 4 個人情報取扱事業者は、前項の記録を、当該記録を作成した日から個人情報保護委員会規則で定める期間保存しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 15

準用 個人情報の保護に関する法律 第33条 (開示) 準用 個人情報の保護に関する法律 第148条 (勧告及び命令) 準用 個人情報の保護に関する法律 第161条 (送達すべき書類) 準用 個人情報の保護に関する法律 第185条 準用 個人情報の保護に関する法律施行規則 第27条 (個人関連情報の第三者提供を行う際の確認に係る記録の作成) 引用 個人情報の保護に関する法律 第27条 (第三者提供の制限) 引用 個人情報の保護に関する法律 第41条 (仮名加工情報の作成等) 引用 個人情報の保護に関する法律 第106条 (地方公共団体の機関等における審理員による審理手続に関する規定の適用除外等) 引用 個人情報の保護に関する法律施行令 第30条 (行政不服審査法施行令の規定の読替え) 引用 個人情報の保護に関する法律施行規則 第22条 (第三者提供を受ける際の確認) 引用 個人情報の保護に関する法律施行規則 第23条 (第三者提供を受ける際の確認に係る記録の作成) 引用 個人情報の保護に関する法律施行規則 第24条 (第三者提供を受ける際の記録事項) 引用 個人情報の保護に関する法律施行規則 第25条 (第三者提供を受ける際の記録の保存期間) 引用 個人情報の保護に関する法律施行規則 第28条 (個人関連情報の第三者提供を行う際の記録事項) 引用 個人情報の保護に関する法律施行規則 第29条 (個人関連情報の第三者提供に係る記録の保存期間)