個人情報の保護に関する法律施行令平成十五年政令第五百七号
第30条(行政不服審査法施行令の規定の読替え)
法第百六条の規定により同条第一項の審査請求について行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の規定が適用される場合における行政不服審査法施行令(平成二十七年政令第三百九十一号)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。 第三条第二項 審査庁(審理員が指名されている場合において、審理手続が終結するまでの間は、審理員) 審査庁 第五条 法第二十九条第一項本文 個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号。以下「個人情報保護法」という。)第百六条第二項において読み替えて適用する法第二十九条第一項本文 第六条第一項 弁明書は 個人情報保護法第百六条第二項において読み替えて適用する法第二十九条第二項の規定により提出し、又は作成する弁明書は を提出しなければならない とする 第六条第二項 法第二十九条第五項 個人情報保護法第百六条第二項において読み替えて適用する法第二十九条第五項 第七条第一項 反論書は 個人情報保護法第百六条第二項において読み替えて適用する法第三十条第一項の規定により提出する反論書は 参加人及び処分庁等の数 参加人及び処分庁等の数(処分庁等が審査庁である場合にあっては、参加人の数) を、法第三十条第二項に規定する とし、個人情報保護法第百六条第二項において読み替えて適用する法第三十条第二項の規定により提出する 審査請求人及び処分庁等の数 審査請求人及び処分庁等の数(処分庁等が審査庁である場合にあっては、審査請求人の数) を、それぞれ提出しなければならない とする 第七条第二項 法第三十条第三項 個人情報保護法第百六条第二項において読み替えて適用する法第三十条第三項 第八条 審理員 審査庁 審理関係人がある 審理関係人(処分庁等が審査庁である場合にあっては、審査請求人及び参加人。以下この条において同じ。)がある 第九条 審理員 審査庁 法第三十七条第二項 個人情報保護法第百六条第二項において読み替えて適用する法第三十七条第二項 第十条、第十一条及び第十四条第一項 法第三十八条第一項 個人情報保護法第百六条第二項において読み替えて適用する法第三十八条第一項