個人情報の保護に関する法律施行令平成十五年政令第五百七号 第3条(行政機関) 法第二条第八項第四号の政令で定める特別の機関は、警察庁とする。 2 法第二条第八項第五号の政令で定める特別の機関は、検察庁とする。