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個人情報の保護に関する法律施行令平成十五年政令第五百七号

第3条(行政機関)

法第二条第八項第四号の政令で定める特別の機関は、警察庁とする。 2 法第二条第八項第五号の政令で定める特別の機関は、検察庁とする。