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個人情報の保護に関する法律平成十五年法律第五十七号

第27条(第三者提供の制限)

個人情報取扱事業者は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供してはならない。 一 法令に基づく場合 二 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。 三 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。 四 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。 五 当該個人情報取扱事業者が学術研究機関等である場合であって、当該個人データの提供が学術研究の成果の公表又は教授のためやむを得ないとき(個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。)。 六 当該個人情報取扱事業者が学術研究機関等である場合であって、当該個人データを学術研究目的で提供する必要があるとき(当該個人データを提供する目的の一部が学術研究目的である場合を含み、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。)(当該個人情報取扱事業者と当該第三者が共同して学術研究を行う場合に限る。)。 七 当該第三者が学術研究機関等である場合であって、当該第三者が当該個人データを学術研究目的で取り扱う必要があるとき(当該個人データを取り扱う目的の一部が学術研究目的である場合を含み、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。)。 2 個人情報取扱事業者は、第三者に提供される個人データについて、本人の求めに応じて当該本人が識別される個人データの第三者への提供を停止することとしている場合であって、次に掲げる事項について、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置くとともに、個人情報保護委員会に届け出たときは、前項の規定にかかわらず、当該個人データを第三者に提供することができる。 ただし、第三者に提供される個人データが要配慮個人情報又は第二十条第一項の規定に違反して取得されたもの若しくは他の個人情報取扱事業者からこの項本文の規定により提供されたもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)である場合は、この限りでない。 一 第三者への提供を行う個人情報取扱事業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人。以下この条、第三十条第一項第一号及び第三十二条第一項第一号において同じ。)の氏名 二 第三者への提供を利用目的とすること。 三 第三者に提供される個人データの項目 四 第三者に提供される個人データの取得の方法 五 第三者への提供の方法 六 本人の求めに応じて当該本人が識別される個人データの第三者への提供を停止すること。 七 本人の求めを受け付ける方法 八 その他個人の権利利益を保護するために必要なものとして個人情報保護委員会規則で定める事項 3 個人情報取扱事業者は、前項第一号に掲げる事項に変更があったとき又は同項の規定による個人データの提供をやめたときは遅滞なく、同項第三号から第五号まで、第七号又は第八号に掲げる事項を変更しようとするときはあらかじめ、その旨について、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置くとともに、個人情報保護委員会に届け出なければならない。 4 個人情報保護委員会は、第二項の規定による届出があったときは、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、当該届出に係る事項を公表しなければならない。 前項の規定による届出があったときも、同様とする。 5 次に掲げる場合において、当該個人データの提供を受ける者は、前各項の規定の適用については、第三者に該当しないものとする。 一 個人情報取扱事業者が利用目的の達成に必要な範囲内において個人データの取扱いの全部又は一部を委託することに伴って当該個人データが提供される場合 二 合併その他の事由による事業の承継に伴って個人データが提供される場合 三 特定の者との間で共同して利用される個人データが当該特定の者に提供される場合であって、その旨並びに共同して利用される個人データの項目、共同して利用する者の範囲、利用する者の利用目的並びに当該個人データの管理について責任を有する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名について、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置いているとき。 6 個人情報取扱事業者は、前項第三号に規定する個人データの管理について責任を有する者の氏名、名称若しくは住所又は法人にあっては、その代表者の氏名に変更があったときは遅滞なく、同号に規定する利用する者の利用目的又は当該責任を有する者を変更しようとするときはあらかじめ、その旨について、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置かなければならない。

この条文を準用・引用する条文 17

準用 個人情報の保護に関する法律 第42条 (仮名加工情報の第三者提供の制限等) 準用 個人情報の保護に関する法律施行令 第9条 (要配慮個人情報を本人の同意なく取得することができる場合) 引用 個人情報の保護に関する法律 第29条 (第三者提供に係る記録の作成等) 引用 個人情報の保護に関する法律 第30条 (第三者提供を受ける際の確認等) 引用 個人情報の保護に関する法律 第31条 (個人関連情報の第三者提供の制限等) 引用 個人情報の保護に関する法律 第35条 (利用停止等) 引用 個人情報の保護に関する法律 第41条 (仮名加工情報の作成等) 引用 個人情報の保護に関する法律 第125条 (適用の特例) 引用 個人情報の保護に関する法律 第148条 (勧告及び命令) 引用 個人情報の保護に関する法律施行規則 第11条 (第三者提供に係る事前の通知等) 引用 個人情報の保護に関する法律施行規則 第12条 (外国にある個人情報取扱事業者の代理人) 引用 個人情報の保護に関する法律施行規則 第13条 (第三者提供に係る個人情報保護委員会による公表) 引用 個人情報の保護に関する法律施行規則 第14条 (第三者提供に係る個人情報取扱事業者による公表) 引用 個人情報の保護に関する法律施行規則 第19条 (第三者提供に係る記録の作成) 引用 個人情報の保護に関する法律施行規則 第20条 (第三者提供に係る記録事項) 引用 個人情報の保護に関する法律施行規則 第23条 (第三者提供を受ける際の確認に係る記録の作成) 引用 個人情報の保護に関する法律施行規則 第24条 (第三者提供を受ける際の記録事項)