個人情報の保護に関する法律平成十五年法律第五十七号 第143条(秘密保持義務) 委員長、委員、専門委員及び事務局の職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。 その職務を退いた後も、同様とする。