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会計検査院の保有する個人情報の保護に関する権限又は事務の委任に関する規則平成十七年会計検査院規則第五号

第1条

院長は、個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号。以下「法」という。)第百二十六条の規定により、事務総長、事務総局次長又は局長に法第五章第二節から第五節まで(法第七十四条及び同章第四節第四款を除く。)に定める権限又は事務のうちその所掌に係るものを委任することができる。

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