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個人情報の保護に関する法律
平成十五年法律第五十七号
第15条
国及び地方公共団体は、個人情報の保護に関する施策を講ずるにつき、相協力するものとする。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
準用
個人情報の保護に関する法律
第161条
(送達すべき書類)
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