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ストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則平成十二年国家公安委員会規則第十八号

第1条(警告の申出の受理)

ストーカー行為等の規制等に関する法律(以下「法」という。)第四条第一項の申出(以下「警告の申出」という。)の受理は、別記様式第一号の警告申出書の提出を受けることにより(当該申出が口頭によるものであるときは、別記様式第一号の警告申出書に記入を求め、又は警察職員が代書することにより)、行うものとする。

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なし