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ストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則平成十二年国家公安委員会規則第十八号

第4条(禁止命令等の申出の受理)

法第五条第一項又は第三項の申出(以下「禁止命令等の申出」という。)の受理は、別記様式第四号の禁止命令等申出書の提出を受けることにより(当該申出が口頭によるものであるときは、別記様式第四号の禁止命令等申出書に記入を求め、又は警察職員が代書することにより)、行うものとする。