HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
高齢者の居住の安定確保に関する法律平成十三年法律第二十六号

第19条(帳簿の備付け等)

登録事業者は、国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより、登録住宅の管理に関する事項で国土交通省令・厚生労働省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。

この条文が引く先 0

なし