高齢者の居住の安定確保に関する法律平成十三年法律第二十六号
第51条(公営住宅の使用)
公営住宅の事業主体は、高齢者向けの賃貸住宅の不足その他の特別の事由により公営住宅を公営住宅法第二十三条に規定する条件を具備しない高齢者に使用させることが必要であると認める場合において国土交通大臣の承認を得たときは、公営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、当該公営住宅を当該高齢者に使用させることができる。 この場合において、事業主体は、当該公営住宅を次に掲げる基準に従って管理しなければならない。 一 入居者の資格を、自ら居住するため住宅を必要とする高齢者(国土交通省令で定める年齢その他の要件に該当する者に限る。)とするものであること。 二 入居者の家賃の額が、近傍同種の住宅の家賃の額と均衡を失しないよう定められるものであること。 三 前二号に掲げるもの並びに公営住宅法第十六条第五項及び第六項、第十八条から第二十二条まで、第二十五条第二項、第二十七条並びに第三十二条に定めるもののほか、入居者の選定方法その他の当該公営住宅の管理の方法が国土交通省令で定める基準に適合するものであること。
2 公営住宅法第四十五条第三項及び第四項の規定は、前項の規定による承認及び公営住宅の使用について準用する。
3 前二項の規定により公営住宅を使用させる場合における公営住宅法第十六条第五項及び第六項、第三十四条並びに第五十条の規定の適用については、同法第十六条第五項中「前項」とあるのは「前項及び高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号。以下「高齢者居住法」という。)第五十一条第一項」と、同条第六項中「前各項」とあるのは「前各項(前項にあっては、高齢者居住法第五十一条第三項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」と、同法第三十四条中「第十六条第五項(第二十八条第三項若しくは第五項又は第二十九条第九項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第十六条第五項(第二十八条第三項若しくは第五項若しくは第二十九条第九項において準用する場合又は高齢者居住法第五十一条第三項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」と、同法第五十条中「この法律又はこの」とあるのは「この法律若しくは高齢者居住法又はこれらの」とする。