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高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則平成十三年国土交通省令第百十五号

第28条(入居者の選定方法その他の公営住宅の管理の方法)

法第五十一条第一項第三号の国土交通省令で定める基準は、次条及び第三十条に定めるとおりとする。

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なし