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高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則平成十三年国土交通省令第百十五号

第30条(入居者の選定の特例)

事業主体は、特に居住の安定を図る必要がある者については、一回の募集ごとに使用させようとする公営住宅のうち事業主体が定める戸数の住宅について、公営住宅法第二十二条及び前条に定めるところにより入居者を選定することができる。